能登半島地震で被災された皆様へ令和6年能登半島地震により、被災された皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。
住宅の応急修理制度(災害救助法)工事完了の期限がが令和7年12月31日までとなります。
住宅の応急修理制度とは、地震により「準半壊」以上の被害を受けた住宅について、住民からの申込みに基づき、自治体が施工者に修理を依頼し、実施するものです。屋根や壁、窓、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な部分が修理の対象となります。
住宅の応急修理制度
【工事完了期限:令和7年12月31日】
【対象区域】
珠洲市、輪島市、能登町、七尾市、穴水町
【対象世帯】
上記市町で、被害を受けた住宅が罹災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害を受けた世帯
(「全壊」の場合でも修理により居住が可能となる場合は、対象となります)※納屋や車庫、空き家は対象となりません。
【費用の限度額(1世帯あたり)】
●全壊●大規模半壊●中規模半壊●半壊…………706,000円以内
●準半壊……………………………………………………343,000円以内
※費用は市町から施工者に直接支払います。※限度額を超える部分は、自己負担となります。
自治体によっては、準半壊に満たない被害でも補助の対象となる場合がございます。
詳細は県および自治体のホームページをご確認ください。
当社は能登半島で屋根瓦の修繕を多数行っております。
当社では熟練した職人が、一棟一棟丁寧に屋根工事を行なっております。今後、ご依頼をいただいたすべてのお客様の工事をお請けすることは困難ではありますが、当社では現状で、令和7年4月下旬以降の工事分をお引き受けしております。自治体窓口への申請手続きも、私ども「Sumica」にお任せください。