今まで相続で取得した不動産の相続登記は現在まで任意でしたが、令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
- 相続による不動産取得の場合:相続人(遺言を含む)は、不動産の所有権を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 遺産分割が成立した場合の不動産取得:遺産分割が成立した日から3年以内に、不動産を取得した相続人は相続登記をしなければなりません。
※正当な理由がなく違反した場合は、行政上のペナルティとして10万円以下の過料が適用される可能性があります。
リンク:令和6年4月1日から 相続登記の申請が 義務化(※)されます!
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